特定技能制度は新たに2019年4月よりスタートしました。
それまでは、飲食業の人達は、主にアルバイトか技術人文国際ビザにて外国人を雇用していました。

1)アルバイト

週28時間という労働の長さの制限があります。
昔は多少のお目こぼしがありましたが、昨今は入管もとても厳しく、週28時間を超えてアルバイトしている留学生達は進級することを許可されず、母国に帰らされる例が多発しています。

2)技術人文国際ビザ

特定技能導入以前は、このビザを活用していた例も多かったものの、就労場所が原則本部となっており、使い勝手は制限がありました。
ただ、外国人にとっては、①家族が呼べること、②何度でも更新できること、などにより、今でも特定技能より人気があり、応募者は特定技能外食より、はるかにたくさんいます。

学歴は関係なく、すべての18歳以上の外国人で以下の両方に合格すれば、資格を得られます。

  • 日本語試験N4以上
  • 外食業特定技能1号技能測定試験(一般社団法人 外国人食品産業評価機構OTIFの主催)

ビザは1年ごとの更新で、最長5年まで
<その後の更新は今は不可ですが、現在延長(特定技能2号)に向けての論議なされています>

ホールもしくはキッチン、またはその両方

その企業の日本人社員数と同数まで
<例:日本人社員が10人の企業であれば10人の特定技能外国人の採用がOK>

  • 採用された外国人が配偶者や、その他家族を日本に呼び寄せることが出来ない
  • 5年以上日本滞在を延長することが出来ない

特定技能外食は技術人文国際ビザと比べて外国人にとってあまり人気がなく、応募者が少ないのが現状です。ですが、それでも外食分野においては多くの希望者が出てきています。